[司法書士よどがわ事務所][相続相談室]
遺言書の検認
◆遺言書の検認とは?
遺言書の検認とは、相続人に対して遺言の存在とその内容を知らせるとともに、
遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在の遺言書の内容を
調査確認し、後日の偽造・変造を防止するための手続をいいます。
公正証書遺言以外のすべての方式による遺言については、遺言書を保管していて
遺言者が死亡したときや遺言者の死亡後に遺言書を発見した場合などには検認手続が
必要となります。
弊所でも遺言書の検認手続に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
遺言書検認に関するご相談は 06−6326−4970 まで
◆遺言書検認に関する注意点
@遺言書の検認で勘違いが多いのは、遺言書の形式面を判断する手続きであって
遺言の内容の真否を審査し,有効,無効を判断する手続ではないという点です。
遺言書の有効性を争いたい場合は、別途訴訟による手続が必要です。
A封印のある遺言書は、法律上、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いに
よらなければこれを開封することができないとされています。
B封印のある遺言書を検認前に勝手に開封した場合も遺言書自体は有効です。
C公正証書遺言以外の遺言書は検認前に勝手に開封したり、遺言書を家庭裁判所に
提出して検認の手続をしないと5万円以下の過料の制裁を課される場合があります。
D検認の申立て後には各相続人に検認期日の通知がなされますが、検認に
出席するかどうかは各相続人の自由です。
◆遺言書の検認手続の流れ
1、亡くなられた方(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に
検認の申立てをします。
2、遺言書の検認期日の通知
家庭裁判所が、遺言書の検認期日を相続人全員に通知します。
3、遺言書の検認の実施及び通知
相続人らの立会いのもと検認が行われ、検認に立ち会わなかった
相続人や利害関係者へ通知をします。
4、検認証明書の申請及び遺言書の返却
遺言の執行をするためには、遺言書に検認証明書がついていることが必要ですので、
検認終了後に検認証明書の申請をし、検認証明書の付いた遺言書の返却を受けます。
◆申立てに必要な費用及び書類について
1、遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
2、連絡用の郵便切手
3、申立書
4、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5、相続人全員の戸籍謄本
6、遺言者・相続人全員・申立人の住民票の写し(申立書類作成の際の確認のため)
7、その他事案により必要となる書類
◆遺言書の検認のための戸籍謄本等の収集について
遺言書の検認には遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本の収集が必要となりますが、
普段手続きになれてない方にとっては困難に感じられる方もいらっしゃると思います。
弊所ではこのような方々のために戸籍収集の代行も承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。
尚、相続戸籍収集等代行サービスについての詳細はこちらをご参照ください。
◆遺言書の検認と相続を原因とした土地や建物の名義変更について
自筆証書遺言で相続登記を行う場合、遺言書に家庭裁判所の検認証明書を
添付する必要があります。
単に遺言書だけ添付して登記申請しても申請が却下されることとなりますので
ご注意ください。
弊所でも遺言書の検認も含めた相続登記の代行を承っておりますのでお気軽に
ご相談ください。
尚、相続を原因とした土地や建物の名義変更に関して詳しくはこちらをご参照ください。
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
〒533−0005 大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
Copyright(C)2008-2024 司法書士・行政書士 よどがわ事務所 All Rights Reserved.