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相続登記に付随する事項のメモ


◆相続税に関するメモ

このページでは相続登記に付随して問題になる相続税に関してまとめております。
あくまで相続に関して疑問となりうる事項を記載時点の法令等に基づいて便宜的に記載したものでありますが、
税の専門家はあくまで税理士さん等によるものなので、詳しい点は税の専門家や税務署の方にお問い合わせ
ください。また、相続登記に関する詳しい説明は[相続登記の項目」をご参照ください。

◆相続に関して遺産となり得る財産

1、プラス財産
  土地、建物、債権、賃借権、地上権、株式、預貯金、ゴルフ会員権、現金、死亡保険金(※)、死亡退職金、美術品、自動車、家財等

※死亡保険金については保険料の負担者、保険金受取人、被保険者が誰であるかにより、
税の種別が所得税、相続税、贈与税のいずれかに変わってくるようです。

2、マイナス財産
  借金、未払いの税金、死亡前にかかった医療費等

3、相続税上の非課税財産に原則としてあたるもの
  墓地・仏壇・仏具、死亡保険金・死亡退職金(法定相続人の数×500万)、国に寄付した財産

◆相続税申告が必要かどうかの判断方法

上記で計算したプラスの財産の合計からマイナスの財産の合計を差し引いた額が基礎控除額の範囲内で
あるかどうかによって税金申告が必要かどうかを判断します。
但し、プラスの財産といっても非課税財産にあたるものついては税金計算上財産の総額から省かれます。
また、基礎控除の範囲内か否かは3000万+600万×法定相続人の数の範囲内であるかによって
判断します。

◆相続税の減額に関する特例

相続税の申告が必要であっても相続税を払う必要があるかどうかは別問題です。
居住用の土地等について一定の要件を満たせば小規模宅地等の特例により、相続税の減額を
受けることが可能であったり、配偶者の場合には税金の特別控除が認められています。
具体的には配偶者の場合、1億6千万円か、配偶者の法定相続分のうちいずれか
高い額の方まで非課税となります。
ですので、相続税の申告が必要であると判断された際には税のなんらかの減額を
受けることが可能か否かを考慮する必要があるといえます。

◆相続税の計算例(あくまで参考程度)

相続税がかかる場合に、具体的にどの程度の税金がかかるかは専門の税理士等に
確認するのが一番ですが、おおまかにでも確認した方が安心です。

父が死亡し、預貯金の遺産額が2億円、葬儀費用や債務の額が2000万円、
相続人が子供1名のみで、愛人1名に9千万円の遺贈がされている場合の
愛人の相続税の大まかな計算方法について記載させて頂きます。

まず、遺産額から葬儀費用や債務の額を差し引きます。
この差し引いた額が課税価格となります。
2億円(遺産額)  − 2千万円(葬儀費用) = 1億8千万円(課税価格)

基礎控除分を計算します。
3000万円 + (600万円× 相続人の数<1人>)=3600万円

課税遺産総額
1億8千万円(課税価格)− 3千600万円(基礎控除額) =1億4千400万円

これを相続税表で計算すると

1億円超3億円以下のため、
1億4千400万円× 40% −1700万円 = 4060万円

愛人・子供の相続税額はともに
4060万円× 9000万円÷1億8000万円 =2030万円

さらに愛人の場合は、子供と異なり上記金額に2割加算がついて
2030 + 2030万×20% = 2436万円
となります。


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