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相続時精算課税制度について


◆相続時精算課税制度について

相続時精算課税制度とはいわゆる将来相続する遺産の前渡しを可能とする制度です。

 本来であれば、生前にお父さんやお母さんから財産の贈与を受ければ贈与税という高額の税率が
かかるところをこの制度によって2500万円まで税金なしで遺産の前渡しができることになります。

 この制度を利用すればたとえば、贈与税の負担なく、土地や建物を子供の名義に変えておくと
いったことも可能となります。

 弊所でも相続時精算課税制度を利用した土地や建物の名義変更や贈与契約書作成を
承っておりますのでお気軽にご相談ください。
(相続税課税制度自体の詳細につきましては専門の税理士や税務署などにお尋ねください。)

 尚、贈与登記全般については「贈与による所有権移転登記」をご参照ください。

◆相続時精算課税制度の適用要件(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)

1、財産を贈与した人が60歳以上であり、かつ贈与を受けた人の父母又は祖父母であること。
2、財産の贈与を受けた人が贈与をした人の18歳以上の子又は孫であること。

◆相続時精算課税制度を利用した場合の効果

・2500万円までの贈与が特別控除額として税金がかからなくなります。
・2500万円を超えた贈与部分については一律20%の税金がかかります。
・贈与の際の毎年110万円の基礎控除額が適用されなくなります。
(※令和5年1月1日以降は110万円の基礎控除ができるようになりました。)
・贈与をした方の死亡時に贈与財産の価格を加算して相続税を計算します。
・最終的に支払った税の精算は相続時に行われます。

◆相続時精算課税制度を利用の際の注意点

1、相続時精算課税制度をいったん利用すると撤回できず、110万円の贈与の基礎控除額が使えなくなります。
(※令和5年1月1日以降は110万円の基礎控除ができるようになりました。)
2、相続の際の相続時の相続税の計算は贈与時の評価額を元に計算するので、財産の価値が減少する
ような財産に使用すると不利な結果となる場合があります。
3、相続時精算課税制度を利用すると親から贈与を受けたことが他の相続人にも知られることになります。
4、相続時精算課税制度を一度利用すると以後の贈与は少額でも贈与税の申告が必要となるため、
  余分な手続きの負担を被る可能性があります。
 (※令和5年1月1日以降は少額贈与の申告の必要がなくなりました。)
5、不動産について相続時精算課税制度を利用した場合、登録免許税が相続の場合と比較して高くなる
  ばかりか不動産取得税もかかるため、費用面で相続で取得した場合と比較して余分にかかります。
6、将来の相続税法の改製如何によっては不利になる場合もあり得ます。

◆相続時精算課税制度を利用が利益となる可能性がある場合

1、将来において価値があがると予想される財産の贈与
  相続時精算課税制度は贈与時の評価額をもとに相続税を計算するので、将来値上がりする株などの
 財産の贈与の場合には相続税を軽減できる可能性があります。
2、早期に子供に財産を譲り渡したい場合
  将来の相続時ではなく、今現在子供がお金に困っていて財産を譲り渡したい場合には、
 相続時精算課税制度の利用ができます。
3、アパートなどの収益物件の贈与の場合は、早期に子供への利益移転ができます。
4、将来における遺産の額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内の場合
5、先に財産を渡しておくことで少なくともその財産の帰属については将来の争いがおきなくなりますので、
  将来の無用な相続人間の争いをさけることができる場合があります。


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