贈与による所有権移転登記について
贈与による所有権移転登記とは土地や建物を贈与によって譲り受けた場合になす所有権移転登記の
ことをいいます。
不動産の譲り受けは対抗要件のため仮にAさんからBさんが土地の贈与を受けたとしても未登記の
ままで放置していると後にAさんがその事実を何も知らないCさんに同一の土地を贈与して登記を
移転させてしまえば、BさんはCさんに土地所有権を取得できなくなります(民法177条)。
また、先の事例でAさんがBさんに土地の贈与を口頭で行っていた場合は、土地の引渡しや移転登記
を行われていなければ、Aさんによる贈与の撤回がされる可能性があります(民法550条)。
このように贈与がなされた場合は、登記が権利保全にとって重要な意義を有しますので、贈与を
受けた方は権利保全のために所有権移転登記をなすことが肝要だといえます。
弊所でも贈与による所有権移転登記のご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
◆贈与による所有権移転登記(不動産所有者の名義変更)に必要な書類
1、登記原因証明情報(贈与契約書等)
2、登記済証もしくは登記識別情報
3、贈与者の発行から3カ月以内の印鑑証明書
4、受贈者の住民票
5、固定資産評価証明書
6、贈与者と受贈者の委任状
◆贈与による所有権移転登記に必要な費用(登録免許税の算定基準は平成25年4月1日現在)
贈与登記に必要な費用は弊所へご依頼される場合は、登録免許税等と弊所への報酬の合計となります。
ちなみに、登録免許税は国に登記の際に納める税のことで不動産評価額×1000分の20となっております。
その他相続登記にかかる具体的な費用の総額につきましては事案や不動産評価額に
よって異なりますので、お気軽にお問い合わせください。
◆その他贈与による所有権移転登記(不動産所有者の名義変更)にかかる登記以外の費用
贈与による不動産の取得には登記にかかる費用以外に一般に以下のものがかかります。
(詳しくは税務署等にお問い合わせください。)
1、不動産取得税(都道府県税)
2、贈与税(国税)
3、印紙税(←契約書を作成する場合)
4、印鑑証明書等各種必要書類取得費用
※上記「2」の贈与税については、状況によっては「相続時精算課税制度」や「夫婦間贈与の特例制度」に
よって回避することができる可能性があります。
また、その他「1」と「2」については事案によって贈与時になんらかの税金控除の制度が存在したり、
できている可能性もありますので、詳しくは税務署等にお問い合わせください。
◆相続登記を弊所にご依頼の際に必要となる書類
贈与による所有権移転登記で必要な書類をすべてお持ちいただくにこしたことはないですが、どこで
取得すればいいのか不明であったり、取得する時間がなかったりすることもあると思います。
その場合は、弊所で可能な限り取得の代行を行わせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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