1、登記事項証明書(登記簿謄本)取得代行サービスについて
1、登記事項証明書取得費用 | 弊所では登記事項証明書の取得代行を1通につき1,600円(実費・郵送料込み)で受付中です。 ※2通以上取得依頼される方は割引価格が適用されますので、2通目以降は1通につき1,000円となります。 例えば、ご自身で登記事項証明書を取得請求する場合、 @法務局に支払う取得実費(印紙代) 1通につき600円 A自宅から法務局への交通費・通信費 B自宅から法務局への移動時間等の時間の浪費 が発生します。 弊所に依頼された場合は弊所への取得代行報酬が発生しますが、 オンライン申請で取得実費が500円に減額されておりますので、 弊所に支払う報酬は実質1000円(2通目以降は実質400円) となります。 ご自身で申請された場合の交通費等や手間賃などを考えればお安いと感じる方も多いかと思います。 弊所の登記事項証明書の取得代行費用内訳は法務局に支払う実費と弊所報酬の合計となります。 @登記事項証明書(登記簿謄本)取得実費・・・・・・・1通につき500円(送料込み) A弊所報酬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通目1,100円(2通目以降は1通ごとに500円加算) B弊所に登記事項証明書取得を依頼された場合の費用の計算例 ↓ ・1通の取得を希望される場合:500円(実費)+1,100円(弊所報酬)=1,600円 ・2通の取得を希望される場合:1600円(1通目取得料)+1000円(2通目以降の取得料)=2,500円 ・3通の取得を希望される場合:1600円(1通目取得料)+1000円(2通目以降の取得料)×2=3,500円 ※注)登記事項証明書のページ枚数が50枚を超えるものについては、500円にその超える枚数50枚までごとに 100円を加算した額が実費となりますので、その分だけ費用が加算されます。 |
2、メールによるご依頼 (24時間365日受付) |
@登記事項証明書のご依頼(全国対応) メールによりお申込みいただきます。メールでのお申し込みはこちら ↓ Aご入金(お支払い) お申し込み後、お振込金額及びお振込先を記載した申請確認メールを お送りさせていただきます。 指定口座へのお支払いをお願いいたします。 ↓ B入金確認後取得代行手続き開始 ご入金確認後、法務局への取得代行手続きを行います。 ↓ C最寄りの法務局からの登記事項証明書の発送 取得したい登記事項証明書の発行元の法務局から直接依頼者様の元に郵送で送られます。 登記事項証明書は弊所からではなく、法務局が直接依頼者様に送付しますので、依頼者様の 受取時間の短縮を図ることが可能となります。 ↓ D法務局から指定の住所に登記事項証明書が届きます。 |
3、FAXによるご依頼 (24時間365日受付) |
@登記事項証明書のご依頼(全国対応) お好きな様式で(06−6379−3990)までFAXしていだきます。 FAX様式は自由ですが、弊所所定のFAX申請用紙を利用される方は 所定のFAX用紙をダウンロード及びプリントアウトしてご利用ください。 @弊所所定の不動産用FAX用紙ダウンロード A弊所所定の商業登記用FAX用紙ダウンロード FAXには最低限、@お名前A電話番号BFAX番号を記載の上で 請求物件・請求法人情報等をご記載ください。 尚、請求物件・請求法人情報等の記載事項について 詳しくはこちらをご参照ください。 また、物件情報等については地番・所在地等が書かれた納税通知書等を をそのままFAXしていただいても結構です。 地番や所在地の判断がつかなかったり、会社の所在地が明確でない などの場合もそれらしきものや分かる範囲でFAXしていただければ、 弊所の側で取得可能な情報が記載されているかどうかを判断させて いただきます。 ↓ Aご入金(お支払い) お申し込み後、お振込金額及びお振込先を記載した申請確認情報を FAX・メールにてお送りさせていただきます。 また、FAXやメールでのやりとりに支障があります場合は、 お電話での確認も可能です。 指定口座へのお支払いをお願いいたします。 ↓ B入金確認後取得代行手続き開始 ご入金確認後、法務局への取得代行手続きを行います。 ↓ C法務局から指定の住所に登記事項証明書が届きます。 |
4、お電話でのご依頼 (月〜金 9:00〜18:00) |
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5、大量取得のご依頼 | @法人様向けの大量取得のご依頼(全国対応) 法人様向けに大量取得のご依頼を承っております。 依頼者様より弊所06−6326-4970へお電話していただきます。 ↓ Aお電話にてご不明な点等お問い合わせ下さい。 代行費用につきましては別途お電話にてご相談下さい。 |
6、登記事項証明書取得サービスの注意点 | 弊所での登記事項証明書取得代行サービスを利用されるに当たっては以下の点をご注意下さい @ご依頼は所在・地番・家屋番号等の登記事項証明書取得に必要な事項が完全であること。 所在・地番・家屋番号等の調査はご依頼者様にお願いしております。 (地番・家屋番号等確定のための調査の仕方等に関する相談には応じております。) A取得実費と報酬は先払いでお願いしております。 B所定銀行口座への振込手数料は依頼者様の負担でお願い致します。 (振込手数料の関係上でご希望があればお振込先の配慮はさせていただいております。) C申請内容によっては登記事項証明書を取得できないことがありますが、その場合は取得実費をお返し致します。 D取得費用のお振込後のキャンセルはお受けできません。 Eご依頼者様の記入誤りによる送付先住所の誤りによる到達不能や 所在・地番等の記入誤りによる目的不達成による責任は負いかねます。 F金曜日や祝日前に取得依頼をされた場合、土日祝が法務局の休みである都合から取得請求手続きが スムーズにいかない場合があります。 お手元に登記事項証明書が届くまでに多少時間がかかる場合がありますのでご注意ください。 G申請にあたって料金等に疑問点等がありましたらトラブル防止のためにも必ず弊所まで事前に お問い合わせください。 |
7、弊所へ依頼するメリット | @迅速かつ丁寧な対応 迅速かつ丁寧な対応によって質問メールを送ったのに返信がない、申し込みしたのに返信がない又は 振込みが終わったのに連絡がないといったインターネットならでは不安を解消致します。 Aオンライン申請による取得実費の減額 法務局での窓口交付の場合、1通につき600円の実費が必要になりますが、オンラインでの申請を 行いますので、1通500円での取得が可能となっております。 Bご質問等に対する細やかな対応 事前にいただいたご質問については丁寧に対応致します。 C安心の料金設定 ご自身で登記事項証明書の取得を法務局で1通請求された場合、 取得実費600円、取得のための交通費、時間の浪費などの手間賃が発生します。 ご自身で申請された場合の交通費や手間賃などを考えればご自身で取得をされる場合とほとんど 変わりないかお安いと感じる方も多いかと思います。 D登記の専門資格である司法書士による取得代行 インターネット上は顔が見えないため、いくら言葉や文字で誠実対応といっても心配な面が多いと思います。 司法書士の場合は、素姓がはっきりした公的に認められた国家資格のため安心してご依頼いただけます。 |
1、登記事項の調査サービスについて (認証不要の方におすすめ) |
@銀行や裁判所、その他取引先に公的な証明書を提出するのではなく 単に不動産や会社の登記状況がどのようなものであるかを 調査したいだけの場合、あえて登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する必要はありません。 ↓ そのような場合は民事法務協会の登記情報サービスを利用することによって 登記事項証明書(登記簿謄本)と同内容の情報を得ることが可能です。 A民事法務協会の登記情報サービスによれば登記所の認証印はないものの 実際の登記情報をオンライン上で表示できますので、迅速な調査が可能となります。 ↓ 弊所に登記事項の調査を依頼された場合の費用は1件のみの場合は、1,600円(実費・送信料込み)となります。2件以上の調査を同時にご依頼される場合の費用につきましては別途お問い合わせください。 |
2、メールによるご依頼 (24時間365日受付) |
@登記事項調査のご依頼(全国対応) メールによりお申込みいただきます。メールでのお申し込みはこちら ↓ Aご入金(お支払い) お申し込み後、お振込金額及びお振込先を記載した申請確認メールを お送りさせていただきます。 指定口座へのお支払いをお願いいたします。 ↓ B入金確認後調査手続き開始 ご入金確認後、数時間以内に登記調査を開始します。 ↓ CFAX又はメールでの送付 調査物件、調査企業の情報をFAXもしくはメールで即日に送付します。 これにより登記事項証明書取得の場合と比べて例えばご依頼から数時間後といった迅速な調査が可能です。 |
3、お電話でのご依頼 (月〜金 9:00〜18:00) |
@登記事項調査のご依頼(全国対応) 依頼者様より弊所06−6326-4970へお電話していただきます。 ↓ Aお電話にてご不明な点等お問い合わせ下さい。 |
4、登記調査サービスご利用の注意点 | 弊所での登記事項調査サービスを利用されるに当たっては以下の点をご注意下さい @ご依頼は所在・地番・家屋番号等の登記事項証明書取得に必要な事項が完全であること。 所在・地番・家屋番号等の調査はご依頼者様にお願いしております。 A調査費用は先払いでお願いしております。 B申請内容によっては登記事項調査できないことがありますが、その場合は調査実費をお返し致します。 C調査費用のお振込後のキャンセルはお受けできません。 Dお振込を午後3時以降にされた場合、銀行振り込みの反映の都合から登記調査の開始が 翌日の午前中となります。 E金曜日の午後3時以降にお振込みをされた場合、銀行振込み反映の都合から 登記調査の開始は翌週の月曜日午前中となります。 F土日祝日は民事法務協会の登記情報サービスを利用することはできません。 (土曜日については毎月1回のみ登記情報サービスを利用できる日があります。) G申請にあたって料金等に疑問点等がありましたらトラブル防止のためにも必ず弊所まで事前に お問い合わせください。 |
5、登記調査サービスの費用 | 1件目 1,600円(実費・送信料込み) ※同時調査をご依頼される場合の2件目以降は割引制度有 ※計算例 @1件の土地のみの調査を依頼された場合の費用・・・・・・・・・・・1,600円×1件=1,600円 A土地と建物の2件の調査を依頼された場合の費用・・・・1,600円+1,000円=2,600円 (2件目は割引により600円引きの1,000円となっております。) |
登記事項証明書(登記簿謄本)
◆登記事項証明書(登記簿謄本)とは
登記所において発行される登記記録に記録された事項の全部又は一部を証明した書面のことです。
これらの証明書は最寄りの法務局かインターネットで所定の手数料を支払って申請すれば取得する
ことが可能です。
ここでは主に司法書士業務である不動産登記及び商業登記についてとりあげております。
よどがわ事務所では登記事項証明書の取得の代行や登記事項証明書に関連する調査業務を承って
おりますので、登記事項証明書の取得代行を希望される場合はぜひ弊所までご連絡ください。
司法書士・行政書士よどがわ事務所
お問い合わせ電話番号 06−6326-4970
1、不動産登記について
不動産登記とは、土地・建物といった不動産の物理的現況や権利関係を公示することを目的とする登記です。
例えば、登記されている土地が畑であるのか、宅地であるのか、どの程度の大きさなのか、建物はどんな
建物であるのか、建物や土地は誰が所有者でどこの銀行の担保権がついているのかといった事項が
公示されております。
これらの登記をみることによって土地や建物といった不動産の権利者や現況を把握することができます。
尚、登記簿謄本と登記事項証明書の違い等をお聞きになる方もおりますが、基本的に同じものと考えて
いただいて問題ありません。
登記事項証明書はコンピュータ化に伴って紙の登記簿謄本の記載する内容をデータ化したものだと
考えていただければ分かりやすいかと思われます。
<不動産に関する登記事項証明書が必要になる場合>
不動産登記の登記事項証明書は主に銀行の融資や売買の際の土地や建物といった不動産の現況を
確認するために用いられます。
たとえば、
(A)不動産の購入や不動産を元に融資を検討する場合、
売主が本当に持ち主なのか?
→不動産の権利者の確認
(B)抵当権や質権といった担保権がついているのか?
→不動産の担保価値の確認
といった事項を確認できます。
この場合に、仮に売主等と登記上の所有者名が異なっていた場合や抵当権がついていたような場合には、
担保価値や権利取得に影響を与える可能性がありますので注意が必要です。
<登記事項証明書取得に必要なもの>
不動産登記の登記事項証明書を取得するには、土地であれば「所在地と地番」、建物であれば
「所在地と家屋番号」が必要です。
これらは権利証や固定資産税の納税通知書などを確認いただければ分かるかと思われます。
尚、地番は住所とは異なりますので、住居表示が実施されている地域はご注意ください。
ちなみに、住居表示の実施とは大昔に作られた地番による住所表記だとごちゃごちゃで郵便物の
配達などの際に分かりにくいために一定の基準に沿った表示を作成することです。
地番というのは郵便物が届く目的ではなくて徴税のために人単位で作られていたので、その人が
移動するとそれに伴って移転したりするので、1600番の隣が10番だったりとばらばらなわけです。
そうすると、住居表示の実施のされてない地域のように住所を地番表記でしている場合、
郵便局の配達などがあっちにいったり、こっちにいったりしなければいけないばかりか
住所を探すのも面倒なわけです。
そのため、そういったものを郵便物などを届けやすくするために土地の所在地を分かりやすく
番号順に整理したのが、住居表示の実施です。
住居表示が実施されると郵便物の配達先等の住所の表示はそれにそったものになりますが、
地番自体は消えたわけではありませんので、登記上などには地番が記載されていたりします。
住居表示が実施されても地番も登記や税金などでは使用れているというわけです。
また、住居表示の実施後に古い地番での住所表記をしても郵便局の人の迷惑にはなると思いますが、
地番自体は消えてませんので、郵便物が届かないというわけではありません。
<登記事項証明書の種類と記載内容(不動産登記規則第196条以下参照)>
全部事項証明書 | 登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部 |
現在事項証明書 | 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの |
何区何番事項証明書 | 権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分 |
所有者証明書 | 登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所 |
一棟建物全部事項証明書 | 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部 |
一棟建物現在事項証明書 | 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの |
登記事項要約書 | 不動産の表示に関する事項及び、所有権に関するものについては申請の受付の年月日及び受付番号・所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所・登記名義人が2人以上であるときはそれぞれの持分、所有権以外のものについては現に効力を有するもののうち主要な事項を記載したもの |
閉鎖事項証明書 | 全部事項証明書・何区何番事項証明書・一棟建物全部事項証明書について、閉鎖された登記記録に係る部分を証明したもの |
<不動産の登記事項証明書に関するよくあるご質問について>
Q1、現在事項証明書、全部事項証明書の違いって?
全部事項証明書とは、簡単にいえば、土地であれば土地に関する全履歴(閉鎖登記記録を除く。)を掲載した
ものをいいます。
これに対して現在事項証明書とは、現に効力を有するもののみを掲載したものをいいます。
要は、全部事項証明書はその不動産登記に関する履歴をすべて載せているのに対して、現在事項証明書は
抹消された登記事項などを省いた現に効力を有する事項のみ掲載しているというわけです。
もう少しイメージがわきやすい形で例をあげるとすれば、全部事項証明書の場合、
土地に平成9年に抵当権が設定され、平成17年にその抵当権が抹消された場合でもこれらの履歴を全て
知ることが可能ですが、現在事項証明書の場合は抹消された抵当権の存在を知ることができません。
全部事項証明書も現在事項証明書も取得費用は同じ600円なので、登記事項証明書を取得するのであれば、
情報量の多い全部事項証明書を取得される方が望ましいと思われます。
尚、全部事項証明書も必ずしも全ての履歴が分かるわけではなく、場合によっては閉鎖登記簿などを確認する
必要がありますことをご注意ください。
Q2、登記事項要約書って何ですか?
登記事項要約書とは現に生きている登記事項の主要なものを掲載したものです。
登記事項要約書と現在事項証明書は現に生きている登記事項を掲載しているという点では同じですが、大きな
違いもあります。
まず、登記事項証明書は取得手数料が600円であるのに対して、登記事項要約書は取得手数料が450円で
済みます。
そのため、単に今の土地所有者が誰で登記されているのかなどを調べたい場合は、登記事項要約書を取得した
方が費用的にお得だといえます。
しかしながら、登記事項要約書は、登記官の認証文言が記載されてないため公的な証明文書としての機能を
果たすことができません。
不動産の登記事項について証明書などを提出する必要がある場合には、登記事項要約書は使えませんので、
ご注意ください。
Q3、地番や家屋番号が分からない時はどうすればいいですか?
このような場合、そのままでは登記事項証明書を請求することができませんので、まずは市町村役場で
該当する土地について住居表示が実施されているのかについて確認をとります。
住居表示が実施されてなければ住所から地番は判明します。
これに対して住居表示が実施されていた場合、法務局が管轄しているのかを確認します。
その上で管轄法務局に備え付けのブルーマップや公図などで取得したい地番を確認します。
家屋番号については1筆の土地に1個の建物であれば、家屋番号は原則として地番と同一となりますので、
地番を特定すれば分かることも多いと思われます。
尚、地番や家屋番号は固定資産評価証明書を市町村役場で交付してもらうことでも確認が可能です。
また、市町村役場で住居表示に関して問い合わせの際に地番を教えてもらえることもあるようですが、
最近は個人情報などの理由で教えてもらえない場合が多いと思われます。
Q4、登記事項証明書と登記簿謄本はどう違うのですか?
登記事項証明書とは登記事務のコンピュータ化に伴い、登記簿謄本の名称を変えたものなので、
登記事項証明書=登記簿謄本です。
今現在も登記簿謄本の方が名前としては流通しているため、登記事項証明書というと
それはいったい何?と思う方もいるようです。
ですので、今現在も混乱をさけるためか登記事項証明書ではなく、登記簿謄本という名称を
使う方も結構いるようです。
Q5、登記事項証明書とコンピュータ閲覧した情報は同じものですか?
今現在、民事法務協会を利用すればパソコン上で登記情報を閲覧することが可能ですが、内容は
もちろん登記事項証明書と同一です。
登記事項証明書との違いは、それをプリントアウトしてもその内容を公的な証明手段としては
用いることができないという点だけです。
ですので、登記事項を証明するのではなく、単に登記事項の調査のみを行いたい場合は、
民事法務協会を利用した方が手軽だといえます。
2、商業登記について
商業登記とは、会社法などの規定によって主に会社などの一定の事項を公示する登記をいいます。
たとえば、取引先の会社が本当に実在するのか、どのような規模でどのような事業を行っている
会社なのかなどを把握することができます。
商業登記を見ることによって取引先の会社の情報を獲得することが可能となります。
<商業登記に関する登記事項証明書が必要となる場合>
会社の登記事項証明書は、銀行口座の開設、古物商の許可などを求める場合の行政官庁への各種届出、
名義登録が必要な資産の購入(不動産、有価証券、車、電話回線等)、取引先と重要な契約の締結などの
際に必要とされることがあります。
また、貸金の支払いを請求するために内容証明を送る場合や新規取引先と契約を結ぶ際には、相手方の
情報を知る必要があることから相手方企業の登記事項を確認する必要が生じてくる場合あります。
<登記事項証明書取得に必要なもの>
会社の登記事項証明書を取得するには、会社の本店所在地の住所と会社の名前(商号)が必要です。
また、会社法人等番号も分かるのであれば用意しておきましょう。
ちなみに、法人等番号は「登記所番号−会社の種類−シリアル番号」の12桁で構成されているもので
会社を特定するために用いられている番号のことをいいます。
<登記事項証明書の種類と記載内容(商業登記規則第30条以下参照)>
現在事項証明書 | 現に効力を有する登記事項、会社成立の年月日、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの |
履歴事項証明書 | 現在事項証明書で証明される事項、当該証明書の交付の請求があつた日の3年前の日の属する年の1月1日から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの |
閉鎖事項証明書 | 閉鎖した登記記録に記録されている事項 |
代表者事項証明書 | 会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの |
登記事項要約書 | 現に効力を有する登記事項を記載したもの。但し、会社の場合は、商号区、会社状態区及び請求に係る区に記録されている事項 |
<会社の登記事項証明書に関するよくあるご質問について>
Q1、現在事項証明書と履歴事項証明書は何が違うのですか?
現在事項証明書とは簡単にイメージしやすく表現すれば、会社の最新の情報のみを掲載したものです。
例えば、会社の場合、代表取締役や取締役、監査役の役員が変更になることがありますが、仮に
山田さんから田中さんに変更された場合、田中さんの名前しか見ることができないわけです。
これに対して履歴事項証明書は、会社の直近の変更前の事項も掲載されているので、
山田さんから田中さんへ取締役が変更になったことなどが確認できるわけです。
以上のことをまとめると現在事項証明書は会社の最新の情報のみを掲載したもの、履歴事項証明書は
会社の最新の情報と直近の会社の登記事項の変遷が掲載されているものということになります。
不動産登記などの手続きの際に会社の登記事項証明書を要求される場合は、現在事項証明書で足りますが、
相手の企業を調査する場合には以前はどうなっていたのかまで調べる必要も出てきますので、履歴事項証明書
を取得した方が望ましいということになります。
尚、履歴事項証明書も現在事項証明書も取得料金は同じですので、使用意図に応じて使い分ける必要が
ありますが、きっちり企業調査する場合には、履歴事項証明書を取得した方がよいと思われます。
また、履歴事項証明書だけでは直近の変遷しかみることができませんので、会社の設立から現在まで
どのような状況であるかを探りたい場合は、閉鎖事項証明書を取得する必要が生じ得ます。
<登記事項証明書の取得手数料について(法務局)>
種類 | 単位 | 手数料額 |
会社・法人の登記簿謄抄本又は登記事項証明書(代表者事項証明書を含む)の交付 | 1通 | 600円 (1通の枚数が50枚を超えるものについては,600円にその超える枚数50枚までごとに100円を加算した額) |
登記事項要約書の交付 |
1登記記録(1通)
|
450円 (1登記記録に関する記載部分の枚数が50枚を超えるものについては,450円にその超える枚数5枚までごとに50円を加算した額) |
登記簿又は登記申請書の閲覧 | 1登記用紙(1社)又は1事件(1申請) |
450円
|
資格証明書(登記事項に変更がないこと及びある事項の登記がないことの証明)の交付 |
1件(1通)
|
500円
|
印鑑証明書の交付 |
1件(1通)
|
450円
|
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