対応地域(全国対応) |
北は北海道から南は沖縄まで47都道府県すべて対応。
全国対応にて申請書作成及び必要書類収集代行を行っております。
弊所への来所は一切不要ですので遠方の方も安心してご依頼下さい。
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1、メールによるお申込み |
①古物商許可申請書作成のお申込み
メールによりお申込みいただきます。メールでのお申し込みはこちら
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②ご入金(お支払い)
お申し込み後、お振込先を記載したメールをお送りさせていただきます。
指定口座へのお支払いをお願いいたします。
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③入金確認後業務開始
ご入金確認後、業務開始となります。
弊所から古物商許可申請書に関する書類を送付致します。
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④書類等ご返送
お客様より必要個所に記名押印した書類等をご返送頂きます。
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⑤申請書類作成等
申請書類の作成を行います。(作成期間はお問い合わせ下さい。)
同時にお客様に代わって必要書類を収集致します。
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⑥お客様へ古物商許可申請書等を送付
作成した申請書及び必要書類をお客様へ送付いたします。
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⑦古物商許可申請書作成業務完了
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2、お電話でのお申込み |
①古物商許可申請書作成・サポートのご依頼
お客様より弊所06-6326-4970へお電話していただきます。
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②お電話にてご不明な点等お問い合わせ下さい。
直接お電話にて手続きについてご説明させていただきます。
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3、報酬額(法人のお客様) |
例えば、法人の客様(役員お一人)で古物商許可を取得される場合報酬額は59,400円となります。
地域によってはお客様ご本人にしか収集が無理な書類等がございます。(写真等。詳しくは弊所までお問い合わせください。)
また、個人での古物商許可申請を希望の方はこちらをご覧下さい。
申請書・図面作成及び必要書類収集サポート |
55,000円 |
申請書作成及び可能な範囲の
必要書類収集のサポートを行います。
もちろん、営業所の図面も作成致します。
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必要書類実費(1人につき) |
4,400円 |
実費としてお1人様4,320円(一律価格)
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合計(消費税込み) |
59,400円 |
弊所への報酬額の合計金額
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※①警察への申請手数料19,000円が別途かかります。
②②上記以外に実費が別途かかります。(詳細はお問い合せ下さい。)
③警察署への申請代行をご希望の場合は別途お問い合せ下さい。(06-6326-4970)
④申請書作成及び必要書類収集サポートをお申し込みの場合も申請書提出までのお電話サポート付です。
申請書提出に関するご質問等を受け付けておりますのでご安心ください。
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4、お支払い方法 |
銀行振込
※古物商許可申請書作成のお申込み後にお振込先を記載したメールをお送りさせていただきます。
指定口座へのお支払いをお願いいたします。
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5、古物商許可申請に関する注意事項 |
①当サイトの古物商許可申請手数料はインターネット価格です。
②手続き完了をお急ぎの場合等、 古物商許可申請のご依頼を受託できない場合があります。(別途ご相談ください。)
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6、古物営業法の目的 |
古物営業法の目的(1条)
古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、
盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、
被害を迅速に回復することを目的としています。
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古物の売買等(古物営業)には
盗品等の混入の恐れがあるため
古物営業法に基づき
都道府県ごとに許可を得なければ営むことが出来ません。
古物とは一度使用された物品や
新品でも使用のため取り引きされた物品
及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。
①美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
(例)絵画・書・彫刻・工芸品・登録火縄銃・登録日本刀
②衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
(例)着物・洋服・その他衣料品・敷物類・テーブル掛け・布団・帽子・旗
③時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
(例)時計・メガネ・コンタクトレンズ・宝石類・装飾具類・模造小判・オルゴール・万歩計
④自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
その部品を含みます。
(例)タイヤ・バンパー・カーナビ・サイドミラー等
⑤自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに
その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
(例)タイヤ・サイドミラー等
⑥自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
(例)空気入れ・かご・カバー等
⑦写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
(例)カメラ・レンズ・ビデオカメラ・望遠鏡・双眼鏡・光学機器
⑧事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
(例)レジスター・タイプライター・パソコン・ワープロ・コピー機・ファックス・シュレッダー・計算機
⑨機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、
修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
(例)工作機械・土木機械・医療機器類・家庭電化製品・家庭用ゲーム機・電話機
⑩道具類
①~⑨、⑪~⑬に掲げる物品以外のもの
(例)家具・楽器・運動用具・CD・DVD・ゲームソフト・玩具類・トレーディングカード・日用雑貨
⑪皮革・ゴム製類品
主として、皮革又はゴムから作られている物品
(例)鞄・バッグ・毛皮類・化学製品(ビニール製・レザー製)
⑫書籍
⑬金券類
(例)商品券・ビール券・乗車券・航空券・各種入場券・各種回数券・郵便切手・収入印紙・オレンジカード・テレホンカード・株主優待券
※ 何らかの「物品」である以上、いずれかの分類に当てはまります。
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7、古物商許可 |
古物商の許可は
営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。
複数の都道府県に営業所がある場合には
都道府県ごとに許可が必要となります。
新たに古物営業を始める方は
営業所の所在地を管轄する警察署保安係に許可申請をして
公安委員会の許可を受けなければなりません。
ホームページを用いて古物の売買を行う場合も
古物商許可が必要です。
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8、罰則 |
古物営業法では32条以下において
様々な罰則を設けています。
古物営業法に基づき適法に古物営業を行わなければなりません。
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9、古物商許可が不要な場合 |
次の場合には古物商許可は不要です。
① 自分の物を売る。
② 自分の物をオークションサイトに出品する。
③ 無償でもらった物を売る。
④ 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
⑤ 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
⑥ 自分が海外で買ってきたものを売る。
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10、許可の取り消し等 |
次に該当する方は、許可を取り消される場合があります(法第6条)。
①偽りその他不正な手段により許可を受けた。
②欠格事由に該当することとなった。
③許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない。
④3月以上所在不明となった。
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