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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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未成年者の特別代理人選任申立て

◆未成年者の特別代理人選任申立てとは?

 未成年者の法律行為については法定代理人(通常は親権者)が行使しますが、法定代理人と
未成年者の利益が反する行為を行う場合には、法定代理人の権限濫用の恐れがあるため
家庭裁判所に特別代理人の選任申立てをする必要があります。
 ちなみに、未成年者と法定代理人の利益が反する場合の例としては以下のものがあります。

 @夫が死亡し、妻と未成年者の子が遺産分割協議をする場合や未成年者の子のみ相続放棄する場合
 A親の債務の担保のために子である未成年者の所有する不動産に抵当権を設定する場合
 B同一の親権に服する未成年者の子が複数人いる場合に一部の子のみ相続放棄をする場合

 特別代理人選任申立てに関するご相談は 06−6326−4970 まで

◆相続を原因とした土地や建物の名義変更(相続登記)と特別代理人選任申立てについて

土地や建物について相続を原因とした土地や建物の名義変更を行う場合に未成年者がいる場合は、
特別代理人の選任申立てが必要となる場合があります。

特別代理人の選任なく、未成年者を含めた形で遺産分割協議を行っても登記申請ができない
こととなりますので、ご注意ください。

ちなみに、未成年者が相続人にいる場合でも法定相続分で相続登記を行う場合や未成年者以外の者が
相続放棄して未成年者が単独で土地や建物の名義変更を行う場合は、未成年者と親権者の利益が
反しないので特別代理人の選任申立ては不要です。

しかしながら、親権者が相続放棄した場合でも、未成年者の子が2名以上いる場合には、
未成年者の全てを親権者が代理するのは利益相反行為となりますので、これらの場合に
土地や建物の遺産分割協議することは特別代理人の選任の申立てが必要となります。

弊所でも未成年者がいる場合の相続登記に関するご相談承っておりますのでお気軽にご相談ください。

尚、相続登記一般に関することを知りたい方はこちらをご参照ください。

◆相続放棄と特別代理人選任申立てについて

共同相続人である親権者が子である未成年者を代理して相続放棄を行う場合、利益相反行為に該当するとして
特別代理人の選任の申立てが必要となる場合があります。

ちなみに、相続放棄が利益相反に当たらない場合の例としては、親権者本人がすでに
相続放棄している場合や子と同時に放棄する場合などがあります。

弊所でも未成年者がいる場合の相続放棄に関するご相談承っておりますのでお気軽にご相談ください。

尚、相続放棄一般に関することを知りたい方はこちらをご参照ください。

◆特別代理人について

特別代理人は申立ての際に候補者を決めて申請し、家庭裁判所が選任する
こととなりますが、未成年者と利害関係がなければ基本的にはどなたでも
なることができます。

◆特別代理人選任申立ての場所


 特別代理人選任申立ては子の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

◆未成年者の特別代理人選任申立てに必要なもの

1、未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
2、親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
3、特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
4、利益相反に関する資料(遺産分割協議書案,契約書案・抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等)
  (利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)
5、収入印紙800円(子一人につき)


特別代理人選任申立てに関するご相談は 06−6326−4970 へ

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